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注目されていた住宅ローン減税の縮減が決まる

作成者: マーケティング部|Jan 11, 2022 3:44:20 AM

2022年度税制改正大綱が決定し、住宅・不動産業界にとって最大の焦点だった住宅ローン減税の控除率が引き下げられることと発表されました。今後の住宅ローン減税について詳しく見ていきます。

住宅ローン減税はどう変わるのか

2021年末で期限が切れる住宅ローン控除を4年間延長することと、所得税と住民税から差し引く控除率は年末のローン残高の1%から0.7%に引き下げることとしました。
一般的な新築住宅の場合は、当面の措置として残高の上限を現行の4000万円から3000万円にする一方で、原則10年間としている減税期間は13年間に延長しました。

2022年度から一般的な住宅の取得者が受け取る減税額は、これまで最大400万円(40万円×10年)から最大273万円(21万円×13年)に縮小し、対象者の所得要件は現行の3000万円以下から2000万円以下に引き下げることも決まりました。

指摘されていた「逆ざや」の解消

控除率を引き下げるのは、歴史的な低金利が続く中で、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローンの支払い利息額を上回る逆ざやが発生している事態を解消することが狙いとなっています。
また、残高の上限や所得要件の金額を引き下げるのは、富裕層ほど高額のローンを組むことができて、減税の恩恵が大きくなるとの指摘があるためです。
その代わり、減税期間を3年延ばして13年間としました。

今回の決定はいつまでか

2025年末までで、居住開始の年によって変わってきます。
控除の対象となるローン限度額は、居住年が2022年2023年の場合よりも2024年2025年のほうが段階的に縮小されるようになっています。
ローン残高の上限3000万円は2023年末までの2年間の措置としており、2024年、2025年の上限は引き続き議論していくとのことです。
13年となっている減税期間は2023年以降は短くなる可能性がありますが、控除率の0.7%は2025年末まで変わらないとしています。

省エネ住宅への恩恵や床面積の緩和など

脱炭素化社会を目指していく観点から、省エネ性能に優れた認定住宅やZEH水準省エネ住宅は借り入れ限度額を上乗せし、中古住宅でも同様の措置を講じるとしています。

床面積については、ローン減税を受けるには床面積が50平方メートル以上という要件がありますが、2023年以前に建築確認を受けた新築住宅で、合計所得金額が1000万円以下に限って40平方メートル以上に緩和されます。

中古住宅の一般住宅の場合、ローン残高の上限は2000万円、減税期間は10年に据え置かれます。適応対象となる住宅の築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅であることが加えられています。

まとめ

今回の税制改正大綱では、2021年末で期限が切れる住宅ローン控除を4年間延長します。
また以前より会計検査院から指摘を受けていた住宅ローン減税の控除率を一律0.7%に引き下げることが確実となりましたが、新築住宅についてはその分控除期間を原則13年間にしています。

減税の総額は減っていますが、1990年代から続く住宅ローン減税制度は継続され、カーボンニュートラル実現の観点から省エネ住宅に対する優遇措置は拡充されています。
この優遇措置は購入動機としては弱いかもしれませんが、将来的に住宅の省エネ性能は重視されていくと考えられます。

住宅の需給に大きく影響を与える税制改革ですが、今後の住宅取得意欲にも影響が出る懸念も指摘されており、価格上昇が続いているマンション市場への影響も考えられます。

また所得の高い人たちから多くの税金を徴収していく流れが様々な形で出来上がって来ている気がします。